18.成年後見人制度について

 これまで、精神障害者、知的障害者、痴呆性高齢者など

で意思能力に障害を持つ方々を保護する制度として、民法

に規定された禁治産者宣告、準禁治産者宣告がありました。

簡単に言うと、呆けてて、大きな買い物を何度もしたり、浪費

がある場合、家庭裁判所が、禁治産宣告を行い、本人の権

利能力を奪うことで、保護する制度です。ただ、本人を保護す

るというよりは、本人の持つ財産を保護する制度です。

さて、ここで問題です。

1.原則として、後見人は、配偶者である?

2.禁治産者と宣告されたら、もしかして戸籍にのったりして?

また、申し立て費用や時間も相当かかりました。つまり、これまでの

制度は使えない制度だったわけですね。

 

じゃあ、皆さんは、自分が介護されるようになったら、誰に色々

頼みごとをするでしょう。配偶者、子供が一番多いでしょう。

じゃあ、誰に一番、困らされるでしょう。

高齢者の場合、自分の財産を子供が教えてくれない。貸した金

を子供が返さない。権利証を返さない。通帳を返さない。土地を

売られちゃった。。。。。。。。。。。。。。

そうです。面倒見てくれるのも家族。自分が苦しめられる犯人も

家族です。そもそも、自分の財産は自分のもの。年取ってちょっと

呆けたからと言って、配偶者、子供に好きにさせてたまるか。

自分のことは、自分で決めたい。自己決定の尊重ということです。

 

それで、民法を改正して、成年後見制度が出来ました。

さて、それでは、@ちょっと呆けA結構、呆けBとっても呆け

の場合、それぞれ、どのような法定後見制度かそれぞれ、

説明してちょうだい!

答えは、ここだ!

 

さて、この制度の目玉は、もう一つある。それは、

任意後見なんだ。意思能力のあるうちに、事前に任意後見契約を

結ぶ。意思能力がなくなった時、あらかじめ自分が選んでおいた、

人に後見人になってもらう制度です。

転ばぬ先の杖ってやつか。

任意後見契約の契約書は、公正証書で作成し、登記をおこなう

のです。

 


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