18.成年後見人制度について
これまで、精神障害者、知的障害者、痴呆性高齢者など
で意思能力に障害を持つ方々を保護する制度として、民法
に規定された禁治産者宣告、準禁治産者宣告がありました。
簡単に言うと、呆けてて、大きな買い物を何度もしたり、浪費
がある場合、家庭裁判所が、禁治産宣告を行い、本人の権
利能力を奪うことで、保護する制度です。ただ、本人を保護す
るというよりは、本人の持つ財産を保護する制度です。
さて、ここで問題です。
また、申し立て費用や時間も相当かかりました。つまり、これまでの
制度は使えない制度だったわけですね。
じゃあ、皆さんは、自分が介護されるようになったら、誰に色々
頼みごとをするでしょう。配偶者、子供が一番多いでしょう。
じゃあ、誰に一番、困らされるでしょう。
高齢者の場合、自分の財産を子供が教えてくれない。貸した金
を子供が返さない。権利証を返さない。通帳を返さない。土地を
売られちゃった。。。。。。。。。。。。。。
そうです。面倒見てくれるのも家族。自分が苦しめられる犯人も
家族です。そもそも、自分の財産は自分のもの。年取ってちょっと
呆けたからと言って、配偶者、子供に好きにさせてたまるか。
自分のことは、自分で決めたい。自己決定の尊重ということです。
それで、民法を改正して、成年後見制度が出来ました。
さて、それでは、@ちょっと呆けA結構、呆けBとっても呆け
の場合、それぞれ、どのような法定後見制度かそれぞれ、
説明してちょうだい!
答えは、ここだ!
さて、この制度の目玉は、もう一つある。それは、
任意後見なんだ。意思能力のあるうちに、事前に任意後見契約を
結ぶ。意思能力がなくなった時、あらかじめ自分が選んでおいた、
人に後見人になってもらう制度です。
転ばぬ先の杖ってやつか。
任意後見契約の契約書は、公正証書で作成し、登記をおこなう
のです。