1.そうだよん。利益相反者でも配偶者が
原則だよん。
2.ばっちり戸籍に記載されちゃうよん。
まあ、これまでのややこしい社会生活から本人を遠ざけず、
本人の持っている能力を生かし、かつ保護するという風に
変わったわけです。
1.事後後見
家裁に後見人を選任してもらう。補助・保佐・後見の3つ。
@補助
軽度の精神上の障害。当事者の申し立ての範囲内の法律
行為に限定して、補助人は代理権・同意権を行使する。
つまり、当事者が申し立ててない行為に関しては同意権は
及ばない。同意権の及ぶ範囲内での行為を補助人の同意なし
で行った場合、本人はその行為を取り消せるということ。
A保佐
心神耗弱者を対象。代理権は、申し立てにより、不動産売買行為等
には、同意権・取消権を付与されている。まあ、中度以上の呆けた方
が勝手に不動産を売却しても、取り消せるってことですね。
B後見
心神喪失の常況にある者を対象。当事者である本人は、原則として
法律行為ができない。日用品の購入くらいなら、後見人の代理権は
及ばないけどね。