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《農地転用》
自分の畑に家を建てたい。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
農業に新規参入したい。
経営する農地を確保する必要があります。
農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法、賃借権などの使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法などがあります。
行政書士はこれらの農地集約に係る手続を行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般に対するサポートを行います。
農地法に関する業務
農地として使用している土地を売りたい、農地に家を立てたいなどとお考えの方、日本で農地を農地以外の目的として使用する場合、
・農地の売買や賃借をする場合は農地法第3条
・権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条
・所有権移転や賃借によって他社の農地を転用する場合は農地法第5条により農林水産大臣、都道府県知 事の許可が必要となります。
農地転用に関する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、行政書士が代理で行う事ができます。
※農地とは、耕作の目的として使用される土地のこと。
農地転用許可等の手続き
農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用する事で、申請書を提出し農林水産大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
農地転用許可などの手続き
(1)30アール以下の農地を転用する場合
申 請 者
⇓ ① 申請書を提出
農 業 委 員 会
⇓ ② 意見を付して送付
知 事 ・ 指 定 市 町 村 長
⇓ ③ 許可通知
申 請 者
(2)30アール以上の農地を転用する場合
申 請 者
⇓ ① 申請書を提出
農 業 委 員 会
⇓ ② 意見聴取
都道府県農業委員会 ネットワーク機構
⇓ ③農 業 委 員 会
⇓ ④意見を付して送付
知 事・指 定 市 町 村 長
⇓ ⑤協議
農 林 水 産 大 臣
⇓ ⑥知 事・指 定 市 町 村 長
⇓ ⑦ 許可通知
申 請 者