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金沢市周辺 賃貸売買物件情報



賃貸物件(居住用)

内見OK アパート
金沢市直江北1丁目
写真


即入居可
100満ボルト直江店近く
シャングリラ203号室
3LDK、駐車2台(別途有料)

4.7万円、敷2礼0
仲介


賃貸物件(事業用)

内見OK 貸土地
金沢市福久1丁目
写真

内見OK 貸土地
金沢市今町
写真
即入居可
金沢イオン近く
75坪
資材置場可
即入居可
山側環状今町ICそば
246.84坪
資材置場可
4.0万円、敷3礼0
条件応談
仲介
8.0万円、敷3礼0
条件応談
仲介


内見OK
貸倉庫その1左側
金沢市弥勒町
写真 

内見OK
貸倉庫その2右側
金沢市弥勒町
写真
即入居可.
コンクリート土間61.88u
倉庫内作業禁止
水道トイレ使えません
シャッター2面 H2.1m×W1.7m
H1.9m×W1.7m
駐車空きあり(別途有料)
即入居可.
コンクリート土間61.88u
倉庫内作業禁止
水道トイレ使えません
シャッター1面 H2.0m×W1.7m
駐車空きあり(別途有料)

7.7万円、敷1礼1
仲介
7.7万円、敷1礼1
仲介


成約済み
貸土地
金沢市大場町東
写真

2025年01月入居可
貸土地
金沢市観法寺町
写真

金沢向陽高校近く
190坪
資材置場用地


山側環状梅田ICそば
112.83坪
資材置場用地

**万円、敷*礼*
仲介
6.8万円、敷3礼1
貸主

(売買物件情報)

450万円
売土地
写真



建築条件なし
道巾8m
間口7.65m
148.09u
44.79坪
(10万円/坪)


建40容60
若松町バス停歩8分
仲介


2024.12.01 更新

石川土地コンサルタント

石川県知事免許(9)2481号
公益社団法人
石川県宅建協会会員
北陸不動産公正取引協議会
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー

金沢市北森本町 ロ39-7
tel:076-258-6111
tochicon@spacelan.ne.jp

求む空家情報
居住用貸家
金沢市内またはその周辺で
貸家用の空き家の情報を
求めています



土地活用で現金収入
●土地の有効活用
平成20年1月改正借地借家法施行
事業用定期借地権の期間が延長。
設定期間が10年以上50年未満となり使いやすくなりました。地主さんにとって安心の土地活用。地主さんは土地だけ貸します、テナントさんが建物を建設します。
事業用定期借地制度を利用して地主さんの遊休土地を収益不動産に変身させます。地主さんは、お気軽にお問合せ下さい。 
まず土地活用の第一歩は、まず不動産コンサルタントによる企画提案計画立案からです。
●不動産コンサルティングマスター
不動産に関する専門的な立場から、公正かつ客観的に、不動産の利用・活用・取得・処分・管理・事業経営・投資等について、依頼人が最善の選択や意思決定を行えるように調査、計画立案、報告書提出までを行ないます。  


●低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長・拡充令和7年12月末まで
個人が都市計画区域内の一定の低未利用地を500万円以下で譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置。買主により当該物件を利用(コインパーキングは除く)する意向について市区町村が確認する。更地も空き家付きの土地も対象。以下の土地は譲渡価額上限を800万円とする(1市街化区域・非線引き都市計画区域内の用途地域設定のある土地、2所有者不明土地対策計画策定の自治体の都市計画区域内の土地)
なお、令和6年7月1日より物件価格800万円以下の宅地・建物(低廉な空き家等)の宅建業者の媒介報酬は税込33万円を上限として受領可能。長期の空き家の賃貸媒介も貸主借主双方から1.1か月分を上限とする報酬の受領が可能。

●空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置【現行の固定資産税の住宅用地特例小規模住宅用地(200u以下の部分)標準1/6に減額・一般住宅用地(200uを超える部分)課税1/3に減額】から除外する措置を講ずる。

●相続した空家を直近の耐震基準適合リフォームするか解体更地にするかして、相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である場合は、譲渡所得3千万円特別控除が使えます。
特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前まで居住していたことが必要です。区分所有マンションは対象外。
昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であり、譲渡対価の額が1億円以下。相続直前まで被相続人が一人で居住し、以後事業用・貸付用に供したことが無く空家であったものに限る(空き家であったことの証明に要する書類は各市町村によって異なります)。
令和6年1月1日以後の譲渡からは、一定の譲渡につき譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までに直近の耐震基準適合リフォームするか解体する場合も含む(除去の日が譲渡日以後も含む)。なお、相続人が3人以上の場合は控除額が2千万円となる。


●北陸新幹線沿線の屋外広告物規制変更
 「平成27.3.1〜市街化区域100m以内、調整区域500m以内の沿線の@第3者広告掲出禁止A一住所あたり計5u超の自家用広告物掲出禁止」


●平成27年4月:林野庁より森林法に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度について周知徹底 
制度概要:個人法人、面積にかかわらず、売買契約のほか、相続・贈与・法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行なうこととなっています。

●平成25年10月施行:森林売買には事前届け出が必要
 「石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例」に基づき民有林所有者は土地売買等の契約をする30日前までに県に対して届出が必要です。また、売買後は別途「森林法」に基づき、新たに所有者となった者は管轄する市町に対して事後届出を行うこととなります。

●平成20年3月施行:犯罪収益移転防止法
 宅建業者は、取引相手の本人確認書類と取引記録を一定期間保存します。宅建業者は、関与した宅地建物の売買・代理・媒介において取引した財産が犯罪による収益である疑いがある場合、監督官庁へ届け出ることになります。資金情報機関(FIU)が金融庁から国家公安委員会警察庁に移管。
 


生活関連の民法改正
●お隣の木の枝
改正民法233条竹木の枝の切除及び根の切取り2023年4月施行
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者はその枝を切取ることができる。
一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。  
 


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