●低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長・拡充令和7年12月末まで
個人が都市計画区域内の一定の低未利用地を500万円以下で譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置。買主により当該物件を利用(コインパーキングは除く)する意向について市区町村が確認する。更地も空き家付きの土地も対象。以下の土地は譲渡価額上限を800万円とする(1市街化区域・非線引き都市計画区域内の用途地域設定のある土地、2所有者不明土地対策計画策定の自治体の都市計画区域内の土地)
なお、令和6年7月1日より物件価格800万円以下の宅地・建物(低廉な空き家等)の宅建業者の媒介報酬は税込33万円を上限として受領可能。長期の空き家の賃貸媒介も貸主借主双方から1.1か月分を上限とする報酬の受領が可能。
●空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置【現行の固定資産税の住宅用地特例小規模住宅用地(200u以下の部分)標準1/6に減額・一般住宅用地(200uを超える部分)課税1/3に減額】から除外する措置を講ずる。
●相続した空家を直近の耐震基準適合リフォームするか解体更地にするかして、相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である場合は、譲渡所得3千万円特別控除が使えます。
特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前まで居住していたことが必要です。区分所有マンションは対象外。
昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であり、譲渡対価の額が1億円以下。相続直前まで被相続人が一人で居住し、以後事業用・貸付用に供したことが無く空家であったものに限る(空き家であったことの証明に要する書類は各市町村によって異なります)。
令和6年1月1日以後の譲渡からは、一定の譲渡につき譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までに直近の耐震基準適合リフォームするか解体する場合も含む(除去の日が譲渡日以後も含む)。なお、相続人が3人以上の場合は控除額が2千万円となる。
●北陸新幹線沿線の屋外広告物規制変更
「平成27.3.1〜市街化区域100m以内、調整区域500m以内の沿線の@第3者広告掲出禁止A一住所あたり計5u超の自家用広告物掲出禁止」
●平成27年4月:林野庁より森林法に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度について周知徹底
制度概要:個人法人、面積にかかわらず、売買契約のほか、相続・贈与・法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行なうこととなっています。
●平成25年10月施行:森林売買には事前届け出が必要
「石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例」に基づき民有林所有者は土地売買等の契約をする30日前までに県に対して届出が必要です。また、売買後は別途「森林法」に基づき、新たに所有者となった者は管轄する市町に対して事後届出を行うこととなります。
●平成20年3月施行:犯罪収益移転防止法
宅建業者は、取引相手の本人確認書類と取引記録を一定期間保存します。宅建業者は、関与した宅地建物の売買・代理・媒介において取引した財産が犯罪による収益である疑いがある場合、監督官庁へ届け出ることになります。資金情報機関(FIU)が金融庁から国家公安委員会警察庁に移管。