社会福祉法

1.利用者の立場に立った社会福祉制度の構築

行政が行政処分によりサービスを決定

措置制度

    

利用者が事業者と対等にサービスを選択

利用者制度

 

2.利用者保護

@地域福祉権利擁護事業(成年後見制度の補完。自己決定能力が低下したものの生活支援)

A苦情解決の仕組みの導入

 

3.サービスの質の向上

 

@事業者によるサービスの質の自己評価

A事業運営の透明性の確保(利用者が選択しやすいようサービス内容などの情報提供)

 

4.社会福祉事業の活性化

 

@社会福祉法人の設立要件の緩和(小規模通所授産施設などの資産要件の引き下げ)

A社会福祉法人の運営の弾力化(会計区分を弾力化した)

 

5.地域福祉の増進

 

@地域福祉支援計画

A知的障害者福祉等に関する事務の市町村移譲

B社協、共同募金、民生委員児童委員の活性化